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折(おり)たく柴(しば)の記(き)
―新井白石の自叙伝―

自叙伝。三巻。新井白石(1657~1725)著。享保元年(1716)執筆開始。

書名は後鳥羽天皇の御製「おもひ出づる折たく柴の夕煙むせぶもうれし忘れがたみに」(『新古今和歌集』巻第八)によっている。

すぐれた学者であり政治家であった白石が、父祖のことから始めて自分の生いたちや経歴・事跡などを、簡潔平明な雅文でつづったもの。

明治以後とくに広く読まれ、福沢諭吉の『福翁自伝』と並んでわが国自伝文学の代表とみなされている。

むかし人は、いふべき事あればうちいひて、その余はみだりにものいはず、いふべき事をも、いかにもことば多からで、其(その)義を尽したりけり。我父母(わがちちはは)にてありし人々もかくぞおはしける。(序)

明けの年の秋、また国にゆき給ひしあとにて、課をたてられて、「日のうちには、行(ぎょう)・草(そう)の字三千、夜に入りて、一千字を限りてかき出すべし」と命ぜられたり。

冬に至りぬれば、日短(み)じかくなりて、課いまだみたざるに、日暮(くれ)んとする事たびたびにて、西向なる竹縁(たけえん)のある上に机をもち出て、書終りぬる事もありき。 また夜に入りて手習ふに、睡(ねむり)の催して堪がたきに、我につけられしものとひそかにはかりて、水二桶づゝ、かの竹縁に汲(くみ)おかせて、いたくねぶりの催しぬれば、衣(ころも)ぬぎすてて、まづ一桶の水をかゝりて、衣うちきて習ふに、初(はじめ)ひやゝかなるに目さむる心地すれど、しばし程経ぬれば、身あたゝかになりて、またまたねぶくなりぬれば、又水をかゝる事さきの事のごとくす。

二たび水をかゝりぬるほどには、大やうは課をもみてたりき。これ、我(わが)九歳の秋・冬の間の事也。(上巻 日課手習の事)

我師なる人は、我をばそのむかしつかへられし加賀の家にすゝめん事を思給(おもいたまい)て、そのあらましなど聞え給ひしに、加賀の人にて岡島といふが、すなはち忠四郎の事。

我を頼みたりしには、「我本国に老たる母のあれば、いかにもして先生推薦給(おしすすめたまわ)らむ事を申して給るべし」といふ。

我其事の由をつぶさに申して、「某(それがし)つかへに従はん事は、いづれの国をも撰ばず。彼人は老たる母の候なる国にて侍れば、某に代(かわり)てすゝめられん事、某も又望む所也。けふよりしては、某を以て彼国にすゝめられん事、固く辞申(ことわりもう)す」由を申切りてげれば、此ことをつくづくときゝ給ひ、「今の代、誰かはかゝる事をば申すべき。古人を今に見るとはかゝる事にこそ」との給ひて、涙を流し給ひしが、此後、常に此事をば人々にも語り給ひたりけり。

されば、やがて岡島をば彼国にすゝめられき。(上巻 加賀の仕途を人に譲る事)

五世にして諱む事なきは古の礼也。また子としては、父の諱を避け、臣としては君の諱を避く。これ臣子の情忍びがたき所あるが故なり。

いかむぞ隣国の君をして、其臣子と同じく、国諱避けしむる事のあるべき。たとひ又両国の君、其国諱を相避るの事あらむにも、その七世の国諱を避くべき事、古にあらず。 ましてや、「己が欲せざる所をば施す事なかれ」といふ事あり。其国のまいらせし書を見るに、まさしく当代御祖考の御諱(おんいみな)を犯しぬ。

其国七世の諱をだに避(さけ)給はるべしと申さむものの、いかんぞ我国の御祖諱を犯せしものをもち来れる。其申す所ことごとく皆無礼の事也。某かゝる事申さむ事かなふべからず。(中巻 諱を避くる議の事)

古より此かた、父のために夫殺されて、死するに及ばねど、身を終(おう)るまで其義を守れる女すくなからず。古人其死せざるがために、其(その)節を小(すこ)しきなりとはせず。……

凡そ人の婦たるもの、其夫のために義なるべきは、なほ人の臣たるものの、其君のために忠なるべきがごとし。……

哀哀(あいあい)たる寡婦(かふ)、すでに其託する所を失ふ。青松之色、歳寒に改ることなからむこと、いまだ必とすべからず。某ひとり其婦節を失はむことを惜むのみにあらず。たゞ恐らくは、官法を毀(そこな)ふことあらむことを。

我国の俗、父を喪し、夫を喪し、僧となり、尼となるものすくなからず。微(ようや)くに人をして風(ふう)ぜしむるに、父と夫とのために尼とならむ事を以てし、尼寺に送り入れて、剃髪授戒(ていはつじゅかい)せしめ、父と夫との財産を幷せて其寺に施し入れて、彼(かの)飢寒(きかん)ノ患(うれい)を救はむには、官法婦節ふたつながら全(まった)からむ。(下巻 正徳中疑獄の事)