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おりたくしば
―新井白石の自叙伝―

自叙伝。三巻。新井白石(1657~1725)著。享保元年(1716)執筆開始。

書名は後鳥羽天皇の御製「おもひ出づる折たく柴の夕煙むせぶもうれし忘れがたみに」(『新古今和歌集』巻第八)によっている。

すぐれた学者であり政治家であった白石が、父祖のことから始めて自分の生いたちや経歴・事跡などを、簡潔平明な雅文でつづったもの。

明治以後とくに広く読まれ、福沢諭吉の『福翁自伝』と並んでわが国自伝文学の代表とみなされている。

むかし人は、いふべき事あればうちいひて、その余はみだりにものいはず、いふべき事をも、いかにもことば多からで、その義を尽したりけり。我父母わがちちははにてありし人々もかくぞおはしける。(序)

明けの年の秋、また国にゆき給ひしあとにて、課をたてられて、「日のうちには、ぎょうそうの字三千、夜に入りて、一千字を限りてかき出すべし」と命ぜられたり。

冬に至りぬれば、日じかくなりて、課いまだみたざるに、日くれんとする事たびたびにて、西向なる竹縁たけえんのある上に机をもち出て、書終りぬる事もありき。 また夜に入りて手習ふに、ねむりの催して堪がたきに、我につけられしものとひそかにはかりて、水二桶づゝ、かの竹縁にくみおかせて、いたくねぶりの催しぬれば、ころもぬぎすてて、まづ一桶の水をかゝりて、衣うちきて習ふに、はじめひやゝかなるに目さむる心地すれど、しばし程経ぬれば、身あたゝかになりて、またまたねぶくなりぬれば、又水をかゝる事さきの事のごとくす。

二たび水をかゝりぬるほどには、大やうは課をもみてたりき。これ、わが九歳の秋・冬の間の事也。(上巻 日課手習の事)

我師なる人は、我をばそのむかしつかへられし加賀の家にすゝめん事を思給おもいたまいて、そのあらましなど聞え給ひしに、加賀の人にて岡島といふが、すなはち忠四郎の事。

我を頼みたりしには、「我本国に老たる母のあれば、いかにもして先生推薦給おしすすめたまわらむ事を申して給るべし」といふ。

我其事の由をつぶさに申して、「それがしつかへに従はん事は、いづれの国をも撰ばず。彼人は老たる母の候なる国にて侍れば、某にかわりてすゝめられん事、某も又望む所也。けふよりしては、某を以て彼国にすゝめられん事、固く辞申ことわりもうす」由を申切りてげれば、此ことをつくづくときゝ給ひ、「今の代、誰かはかゝる事をば申すべき。古人を今に見るとはかゝる事にこそ」との給ひて、涙を流し給ひしが、此後、常に此事をば人々にも語り給ひたりけり。

されば、やがて岡島をば彼国にすゝめられき。(上巻 加賀の仕途を人に譲る事)

五世にして諱む事なきは古の礼也。また子としては、父の諱を避け、臣としては君の諱を避く。これ臣子の情忍びがたき所あるが故なり。

いかむぞ隣国の君をして、其臣子と同じく、国諱避けしむる事のあるべき。たとひ又両国の君、其国諱を相避るの事あらむにも、その七世の国諱を避くべき事、古にあらず。 ましてや、「己が欲せざる所をば施す事なかれ」といふ事あり。其国のまいらせし書を見るに、まさしく当代御祖考の御諱おんいみなを犯しぬ。

其国七世の諱をだにさけ給はるべしと申さむものの、いかんぞ我国の御祖諱を犯せしものをもち来れる。其申す所ことごとく皆無礼の事也。某かゝる事申さむ事かなふべからず。(中巻 諱を避くる議の事)

古より此かた、父のために夫殺されて、死するに及ばねど、身をおうるまで其義を守れる女すくなからず。古人其死せざるがために、その節をすこしきなりとはせず。……

凡そ人の婦たるもの、其夫のために義なるべきは、なほ人の臣たるものの、其君のために忠なるべきがごとし。……

哀哀あいあいたる寡婦かふ、すでに其託する所を失ふ。青松之色、歳寒に改ることなからむこと、いまだ必とすべからず。某ひとり其婦節を失はむことを惜むのみにあらず。たゞ恐らくは、官法をそこなふことあらむことを。

我国の俗、父を喪し、夫を喪し、僧となり、尼となるものすくなからず。ようやくに人をしてふうぜしむるに、父と夫とのために尼とならむ事を以てし、尼寺に送り入れて、剃髪授戒ていはつじゅかいせしめ、父と夫との財産を幷せて其寺に施し入れて、かの飢寒きかんうれいを救はむには、官法婦節ふたつながらまったからむ。(下巻 正徳中疑獄の事)