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なんしゅうおうくん
―西郷隆盛の教訓集―

西郷隆盛(1827~77)の教訓集。
明治23年(1890)、元庄内藩主酒井忠篤により刊行。

戌辰戦争で官軍に敗れた庄内藩に対し西郷が寛大な処置をしたため、庄内藩士たちは非常に感激した。本書は、藩士たちが鹿児島まで行って直接西郷から教えを受け、それをまとめたもの。

本文四十一条、追加二条からなる。本書から西郷の高邁な精神を看取できる。

何程国家に勲労有る共、其職にへぬ人を官職を以て賞するはからぬことの第一也。(第一条)

万民の上に位する者、己れを慎み、品行を正しくし、驕奢きょうしゃを戒め、節倹を勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民かみん其の勤労を気の毒に思ふ様ならでは、政令は行はれ難し。(第四条)

或る時「幾歴辛酸志始堅。丈夫玉砕愧甎全。一家遺事人知否。不為児孫買美田(幾たびか辛酸をて、志始めて堅し。丈夫じょうぶは玉砕するも甎全せんぜんず。一家の遺事いじ人知るや否や。児孫じそんのために美田びでんを買わず)」との七絶を示されて、し此の言にたがひなば、西郷は言行反したりとて見限られよと申されける。(第五条)

事大小と無く、正道を踏み至誠を推し、一時の詐謀さぼうを用ふ可からず。(第七条)

広く各国の制度を採り開明に進まんとならば、先づ我国の本体をゑ風教を張り、しこうして後しづかに彼の長所を斟酌しんしゃくするものぞ。(第八条)

忠孝仁愛教化の道は政事の大本たいほんにして、万世に亘り宇宙にわたふ可からざるの要道也。(第九条)

租税を薄くして民をゆたかにするは、即ち国力を養成する也。(第十三条)

自分を足れりとせざるより、下々しもじもの言も聴き入るるもの也。己れを足れりとすれば、人己れの非を言へばたちまち怒るゆゑ、賢人君子は之を助けぬなり。(第十九条)

何程なにほど制度方法を論ずる共、其人に非ざれば行はれ難し。(第二十条)

功立ち名顕るるにしたがひ、いつしか自ら愛する心起り、恐懼きょうく戒慎かいしんの意ゆるみ、驕矜きょうきんの気漸く長じ、其成し得たる事業をたのみ、いやしくも我が事を仕遂げんとてまづき仕事に陥いり、ついに敗るるものにて、皆自ら招く也。(第二十一条)

壮年より艱難と云ふ艱難にかかりしゆゑ、今はどんな事に出会ふ共、動揺は致すまじ、れだけは仕合せ也。(第二十九条)

命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。此の仕末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。(第三十条)

司馬温公は閨中けいちゅうにて語りし言も、人に対して言ふべからざる事無しと申されたり。ひとりを慎むの学して知る可し。(第三十二条)

聖賢の書を空しく読むのみならば、たとへば人の剣術を傍観するも同じにて、少しも自分に得心出来ず。(第三十六条)

誠篤ければ、縦令たとい当時知る人無く共、後世必ず知己ちき有るもの也。(第三十七条)

世人のとなふる機会とは、多くは僥倖の仕當しあてたるを言ふ。真の機会は、理を尽して行ひ、勢をつまびらかにして動くと云ふに在り。(第三十八条)

今の人、才識有れば事業は心次第に成さるるものと思へ共、才に任せて為す事は、危くして見て居られぬものぞ。体有りてこそ用は行はるるなり。(第三十九条)

いやしくも当時万国対峙の形勢を知らんと欲せば、春秋左氏伝を熟読し、助くるに孫子を以てすべし。(追加二)