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神皇(じんのう)正(しょう)統(とう)記(き)
―南朝の正統性を主張した北畠親房の歴史書―

南北朝時代の歴史書。六巻(また二巻、三巻など)。北(きた)畠(ばたけ)親房(ちかふさ)著。延元四年(1339)成立。興国四年(1343)修訂。

神代から後(ご)村上(むらかみ)天皇即位までの歴史を描いている。なかでも後醍醐天皇についての記述が一番多い。

神(じん)武(む)天皇以来皇位が正しい理に従って継承し来ったという皇位継承論と、南朝こそが正統だとする南朝正統論が論述されている。

後代の歴史書である『大日本史』『読史余論』『日本外史』などに大きな影響を与えた。

 大日本(おほやまと)者(は)神國(かみのくに)也。天祖(あまつみおや)ハジメテ基(もとゐ)ヲヒラキ、日神(ひのかみ)ナガク統(とう)ヲ傳(つたへ)給フ。我(わが)國ノミ此事アリ。異朝(いてう)ニハ其タグヒナシ。此故ニ神國(かみのくに)ト云(いふ)也。

 神代(かみよ)ニハ豐葦原千五百秋瑞穗(トヨアシハラノチイホノあきノミヅホノ)國ト云。天地開闢(てんちかいびやく)ノ初(はじめ)ヨリ此名(な)アリ。天祖(あまつみおや)國常(くにのとこ)立尊(たちのみとこ)、陽神陰神(をがみめがみ)ニサヅケ給シ勑(みことのり)ニキコエタリ。天照太神(あまてらすおほみかみ)、天孫(あめみま)ノ尊ニ讓(ゆづり)マシマシシニモ、此名アレバ根本(こんぼん)ノ號(な)ナリトハシリヌベシ。(序論)

 人皇(にんわう)第一代、神日本磐余彦天皇(すめらみこと)ト申(まをす)。後ニ神武(じんむ)トナヅケタテマツル。地神(ちじん)鸕鷀草葺不合ノ尊ノ第四ノ子。御母玉依姫、海神(うみのかみ)小童(わたつみの)第二の女(むすめ)也。伊弉諾尊ニハ六世、大日孁(おほひるめ)ノ尊ニハ五世ノ天孫ニマシマス。神日本磐余彦ト申ハ神代ヨリノヤマトコトバナリ。神武ハ中古トナリテ、モロコシノ詞(ことば)ニヨリテサダメタテマツル御名也。又此御代ヨリ代ゴトニ宮所(みやどころ)ヲウツサレシカバ、其所(ところ)ヲ名ヅケテ御名トス。此天皇ヲバ 橿原(かしはら)ノ宮ト申、是也。(神武天皇)

 第二代、綏靖(すゐぜい)天皇は〈コレヨリ和語(わご)ノ尊號ヲバノセズ〉神武(じんむ)第二の御子。御母鞴五十鈴姫(タタライスズヒメ)、事代主(コトシロヌシ)ノ神ノ女也。父ノ天皇カクレマシテ、ミトセアリテ即位シ給。庚辰(かのえたつの)年也。大和葛城高岡(やまとのかづらきのたかをか)ノ宮ニマシマス。(綏靖天皇)

 第三代、安寧(あんねい)天皇ハ綏靖(すゐぜい)第二ノ子。御母五十鈴依姫(いすずよりひめ)、事代主(ことしろぬし)ノ神ノヲト女(むすめ)也。癸丑(みづのとうし)ノ年即位。大和(やまと)ノ片鹽(カタシホ)ノ浮穴(うきアナ)ノ宮ニマシマス。
 天下ヲ治給コト三十八年。五十七歳ヲマシマシキ。(安寧天皇)

 第四十五代、聖武(しやうむ)天皇ハ文武ノ太子。御母皇太夫人(くわうたいぶにん)藤原ノ宮子(みやこ)、淡海公不比等(たんかいこうふひと)ノ大臣ノ女也。豐櫻彦(とよさくらひこ)ノ尊ト申(まをす)。ヲサナクマシシニヨリテ、元明・元正マヅ位ニヰ給キ。

甲子(きのえねの)年即位、改元。平城宮ニマシマス。此御代大(おほき)ニ佛法ヲアガメ給コト先代(せんだい)ニコエタリ。東大寺ヲ建立シ、金銅(こんどう)十六丈(ぢやう)ノ佛(ほとけ)ヲツクラル。

又諸國ニ國分寺(こくぶんじ)及(および)國分尼寺(こくぶんにじ)ヲ立(た)テ、國土安穩(こくどあんをん)ノタメニ法華(ほつけ)・最勝(さいしよう)兩部(りやうぶ)ノ經(きやう)ヲ講ゼラル。

又オホクノ高僧他國ヨリ來朝(らいてう)ス。南天竺(なんてんぢく)ノ波羅門僧正(ばらもんそうじやう)〈菩提(ぼだい)ト云(いふ)〉、林邑(りんヲウ)ノ佛哲(ぶつテチ)、唐ノ鑒眞和尚(がんジンわじやう)等是(これ)也。

眞言(しんごん)ノ祖師(そし)、中(ちゆう)天竺ノ善無畏(ゼンムイ)三藏(さんざう)モ來給(きたりたま)ヘリシガ、密機(みつき)イマダ熟セズトテカヘリ給(たまひ)ニケリトモイヘリ。此國ニモ行基(ぎやうぎ)菩薩・朗辨僧正(らうべんそうじやう)ナド權化(ごんげの)人也。天皇・波羅門僧正・行基・朗辨ヲバ四聖(ししやう)トゾ申傳(つたへ)タル。

 此御時太宰少貳(だざいのせうに)藤原廣繼(ひろつぐ)ト云人〈式部卿(しきぶきやう)宇合(うまかひ)ノ子ナリ〉謀叛(むほん)ノキコエアリ、追討セラル〈玄昉(げんばう)僧正ノ讒(ざん)ニヨレリトモイヘリ。仍(よりて)靈(りやう)トナル。今ノ松浦(まつら)ノ明神也云々〉。祈祷(きたう)ノタメニ天平十二年十月(かんなづき)伊勢ノ神宮ニ行幸アリキ。

又左大臣(さだいじん)長屋王(ながやのわう)〈太政大臣高市王(たけちのわう)ノ子、天武ノ御孫ナリ〉ツミアリテ誅(ちゆう)セラル。又陸奧(みちのおくの)國ヨリ始テ黄金(わうごん)ヲタテマツル。此朝ニ金(こがね)アル始ナリ。國ノ司(つかさ)ノ王(わう)、賞アリテ三位ニ敍(じよ)ス。佛法繁昌(はんじやう)ノ感應(かんおう)ナリトゾ。

 天下ヲ治給コト二十五年。天位ヲ御女高野(タカノ)姫ノ皇女ニユヅリテ太上天皇ト申ス。後ニ出家セサセ給。天皇出家ノ始(はじめ)也。昔天武、東宮ノ位ヲノガレテ御グシオロシ給ヘリシカド、ソレハシバラクノ事ナリキ。皇后光明子(くわうみやうし)モオナジク出家セサセ給。此天皇五十六歳オマシマシキ。(聖武天皇)

 第九十五代、第四十九世、後醍醐(ごだいご)天皇。諱ハ尊治(たかはる)、後宇多第二ノ御子。御母談天門院(だんてんもんゐん)、藤原忠子(ただこ)、内大臣師繼(もろつぐ)ノ女、實(まこと)ハ入道(にふだう)參議忠継女(ただつぐのむすめ)ナリ。御祖父龜山ノ上皇ヤシナヒ申給キ。

 弘安(こうあん)ニ、時ウツリテ龜山・後宇多世ヲシロシメサズナリニシヲ、タビタビ關東ニ仰(おほせ)給シカバ、天命ノ理(ことわり)カタジケナクオソレ思ケレバニヤ、俄(にはか)ニ立太子ノ沙汰アリシニ、龜山ハコノ君ヲスヘ奉ラントオボシメシテ、八幡宮ニ告文(かうもん)ヲオサメ給シカド、一(いち)ノ御子(みこ)サシタルユヘナクテステラレガタキ御コトナリケレバ、後二條ゾヰ給ヘリシ。サレド後宇多ノ御心ザシモアサカラズ。

御元服アリテ村上ノ例(ためし)ニヨリ、太宰帥(だざいのそつ)ニテ節會(せちゑ)ナドニ出(いで)サセ給キ。後ニ中務(なかつかさの)卿ヲ兼(けん)セサセ給。後二條世ヲハヤクシマシマシテ、父ノ上皇ナゲカセ給シ中ニモ、ヨロヅコノ君ニゾ委附(ゐふ)シ申サセ給ケル。

ヤガテ儲君(ちよくん)ノサダメアリシニ、後二條ノ一(いち)ノミコ邦良(くによしの)親王ヰ給ベキカトキコエシニ、オボシメスユヘアリトテ、此親王ヲ太子ニタテ給。

「カノ一(いち)ノミコオサナクマシマセバ、御子(みこ)ノ儀ニテ傳(つたへ)サセ給ベシ。モシ邦良親王早世ノ御コトアラバ、コノ御スエ繼體タルベシ。」トゾシルシヲカセマシマシケル。彼親王鶴膝(カクシツ)ノ御病アリテ、アヤウクオボシメシケルユヘナルベシ。(後醍醐天皇)