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日本書紀(にほんしょき)
―我が国最初の正史―

日本最初の勅撰の歴史書。六国史(りっこくし)の一つ。別名『日本紀(にほんぎ)』。全三〇巻。

養老四年(720)、元正(げんしょう)天皇の命により、舎人(とねり)親王らが撰(せん)した。

第一・二巻は神代、第三巻以下は神武天皇の代から持統天皇の終わりまでを編年体で記す。文章は、歌謡以外は純粋な漢文体で記されている。中国史書の影響が著しい。略称『書紀』。

古(いにしへ)に天地(あめつち)未(いま)だ剖(わか)れず、陰陽(めを)分(わか)れざりしとき、渾沌(まろか)れたること鶏子(とりのこ)の如(ごと)くして、溟涬(ほのか)にして牙(きざし)を含(ふふ)めり。其(そ)れ清陽(すみあきらか)なるものは、薄靡(たなび)きて天(あめ)と為(な)り、重(おもく)濁(にご)れるものは、淹滞(つつ)ゐて地(ち)と為(な)るに及(およ)びて、精(くはしく)妙(たへ)なるが合(あ)へるは摶(むらが)り易(やす)く、重(おもく)濁(にご)れるが凝(こ)りたるは竭(かたま)り難(がた)し。故(かれ)、天先(ま)づ成(な)りて地後(のち)に定(さだま)る。然(しかう)して後に、神聖(かみ)、其の中(なか)に生(あ)れます。

古天地未剖、陰陽不分、渾沌如鷄子、溟涬而含牙。及其清陽者、薄靡而爲天、重濁者、淹滯而爲地、精妙之合摶易、重濁之凝竭難。故天先成而地後定。然後、神聖生其中焉。

故(かれ)曰(い)はく、開闢(あめつちひら)くる初(はじめ)に、洲壌(くにつち)の浮(うか)れ漂(ただよ)へること、譬(たと)へば游魚(あそぶいを)の水上(みづのうへ)に浮(う)けるが猶(ごと)し。時(とき)に、天地の中に一物(ひとつのもの)生(な)れり。状(かたち)葦牙(あしかび)の如し。便(すなは)ち神(かみ)と化為(な)る。国常立尊(くにのとこたちのみこと)と号(まう)す。至(いた)りて貴(たふと)きをば尊(そん)と曰(い)ふ。自余(これよりあまり)をば命(めい)と曰ふ。並(ならび)に美挙等(みこと)と訓(い)ふ。下皆此(しもみなこれ)に効(なら)へ。次(つぎ)に国狭槌尊(くにのさつちのみこと)。次に豊斟渟尊(とよくむぬのみこと)。凡(すべ)て三(みはしら)の神ます。乾道独化(あめのみちひとりな)す。所以(このゆゑ)に、此(こ)の純男(をとこのかぎり)を成せり。

故曰、開闢之初、洲壤浮漂、譬猶游魚之浮水上也。于時、天地之中生一物。状如葦牙。便化爲神。號國常立尊。至貴曰尊。自餘曰命。並訓美擧等也。下皆效此。次國狹槌尊。次豐斟渟尊。凡三神矣。乾道獨化。所以、成此純男。(巻第一 神代上)

夏(なつ)四月(うづき)の丙寅(ひのえとら)の朔戊辰(ついたちつちのえたつのひ)に、皇太子、親(みづか)ら肇(はじ)めて憲法十七条(いつくしきのりとをあまりななをち)作(つく)りたまふ。一(ひとつ)に曰(い)はく、和(やはら)ぐを以て貴(たふと)しとし、忤(さか)ふること無(な)きを宗(むね)とせよ。人皆(ひとみな)党(たむら)有(あ)り。亦(また)達(さと)る者(もの)少(すくな)し。是(ここ)を以て、或(ある)いは君父(きみかぞ)に順(したが)はず。乍(また)隣里(さととなり)に違(たが)ふ。然(しか)れども、上(かみ)和(やはら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事(こと)を論(あげつら)ふに諧(かな)ふときは、事理(こと)自(おの)づからに通(かよ)ふ。何事(なにごと)か成(な)らざらむ。二(ふたつ)に曰はく、篤(あつ)く三宝(さむぼう)を敬(ゐやま)へ。三宝とは、仏(ほとけ)・法(のり)・僧(ほふし)なり。則(すなは)ち四生(よつのうまれ)の終帰(をはりのよりどころ)、万(よろづ)の国(くに)の極宗(きはめのむね)なり。何(いづれ)の世(よ)、何(いづれ)の人(ひと)か、是(こ)の法(みのり)を貴(たふと)びずあらむ。人、尤(はなはだ)悪(あ)しきもの鮮(すくな)し。能(よ)く教(をし)ふるをもて従(したが)ふ。其(そ)れ三宝(さむぼう)に帰(よ)りまつらずは、何(なに)を以(も)てか枉(まが)れるを直(ただ)さむ。

夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。是以、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。二曰、篤敬三寶、々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能教從之。其不歸三寶、何以直枉。(巻第二十二 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇)

天皇(すめらみこと)、東宮(まうけのきみ)に勅(みことのり)して鴻業(あまつひつぎのこと)を授(さづ)く。乃(すなは)ち辞譲(いな)びて曰(まうしたま)はく、「臣(やつかれ)が不幸(さいはひな)き、元(もと)より多(さは)の病(やまひ)有り。何(いかに)ぞ能(よ)く社稷(くにいへ)を保(たも)たむ。願(ねが)はくは、陛下(きみ)、天下(あめのした)を挙(あ)げて皇后(きさき)に附(よ)せたまへ。仍(なほ)、大友皇子(おほとものみこ)を立(た)てて、儲君(まうけのきみ)としたまへ。臣(やつかれ)は、今日(けふ)出家(いへで)して、陛下(きみ)の為(みため)に、功徳(のりのこと)を修(おこな)はむ」とまうしたまふ。天皇、聴(ゆる)したまふ。即日(そのひ)に、出家して法服(のりのころも)をきたまふ。因(よ)りて以(も)て、私(わたくし)の兵器(つはもの)を収(と)りて、悉(ことごとく)に司(おほやけ)に納(をさ)めたまふ。壬午(みづのえうまのひ)に、吉野宮(よしののみや)に入(い)りたまふ。時(とき)に左大臣(ひだりのおほまへつきみ)蘇賀赤兄臣(そがのあかえのおみ)・右大臣(みぎのおほまへつきみ)中臣金連(なかとみのかねのむらじ)、及(およ)び大納言(おほきものまうすつかさ)蘇賀果安臣等(そがのはたやすのおみら)送(おく)りたてまつる。菟道(うぢ)より返(かへ)る。或(あるひと)の曰(い)はく、「虎(とら)に翼(つばさ)を着(つ)けて放(はな)てり」といふ。是(こ)の夕(ゆふべ)に、嶋宮(しまのみや)に御(おは)します。

天皇勅東宮授鴻業。乃辭讓之曰、臣之不幸、元有多病。何能保社稷。願陛下擧天下附皇后、仍立大友皇子、宜爲儲君。臣今日出家、爲陛下欲修功徳。天皇聽之。即日、出家法服。因以、收私兵器、悉納於司。壬午、入吉野宮。時左大臣蘇賀赤兄臣・右大臣中臣金連、及大納言蘇賀果安臣等送之。自菟道返焉。或曰、虎着翼放之。是夕、御嶋宮。(巻第二十八 天渟中原瀛真人天皇上 天武天皇)