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憲法十七条(けんぽうじゅうしちじょう)
―我が国最古の憲法―

我が国最古の成文法。604年、聖徳太子(しょうとくたいし)(574~622)制定と伝えられている。

『日本書紀』巻第二十二(推古(すいこ)天皇)に全文が引用されており、「皇太子、親(みづか)ら肇(はじ)めて憲法十七条作りたまふ」と記されている。

この憲法は今日の憲法とは違い、儒家・法家・道家や仏教思想をバックボーンとした道徳的規範のようなものである。

夏四月(なつうづき)の丙寅(ひのえとら)の朔(ついたち)戊辰(つちのえたつのひ)に、皇太子、親(みづか)ら肇(はじ)めて憲法十七条作りたまう。

一に曰わく、和(わ)を以て貴(とうと)しと為し、忤(さから)うこと無きを宗(むね)と為(せ)よ。人皆(みな)党(たむら)あり、亦(また)達(さと)れる者少(すくな)し。是を以て、或いは君父に順(したが)わず、乍(また)隣里(りんり)に違(たが)う。然れども、上和(やわら)ぎ下睦(むつ)びて、事を論(ろん)ずるに諧(かな)えば、則ち事理(じり)自づから通ず。何事か成らざらん。

二に曰わく、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬(うやま)え。三宝とは仏(ぶつ)・法(ほう)・僧(そう)なり。則ち四生(ししよう)の終帰(しゆうき)、万国の極宗(ごくしゆう)なり。何(いづれ)の世、何(いづれ)の人か、是の法(ほう)を貴(とうと)ばざる。人、尤(はなは)だ悪(あ)しきは鮮(すくな)し。能く教うれば従う。其れ三宝に帰(き)せずんば、何を以てか枉(まが)れるを直(なお)くせん。

三に曰わく、詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹め。君(きみ)は則ち天(てん)たり、臣(しん)は則ち地(ち)たり。天覆(おお)い、地(ち)載(の)せて、四時(しじ)順行し、万気(ばんき)通ずることを得。地(ち)、天(てん)を覆(おお)わんと欲(せ)ば、則ち壊(やぶ)るることを致さんのみ。是(ここ)を以て、君言(のたま)えば臣(しん)承け、上(かみ)行(おこな)えば下靡(なび)く。故(ゆえ)に、詔(みことのり)を承けては必ず慎め。謹まずんば自(おの)づから敗れん。

四に曰わく、群卿(ぐんけい)百寮(ひやくりよう)、礼(れい)を以て本とせよ。其れ民(たみ)を治むるの本は、要(かなら)ず礼(れい)に在り。上礼(れい)あらざれば、下斉(ととの)わず。下礼(れい)なければ、必ず罪あり。是を以て、群臣(ぐんしん)礼(れい)あれば、位次(いじ)乱れず。百姓礼(れい)あれば、国家自づから治まる。

五に曰わく、餮(むさぼり)を絶ち欲を棄てて、明らかに訴訟(うつたえ)を弁(さだ)めよ。其れ百姓の訟(うつたえ)、一日に千事あり。一日すら尚爾(しか)り、況んや歳を累(かさ)ぬるをや。頃(このごろ)、訟(うつたえ)を治むる者、利を得るを常となし、賄(まいない)を見て讞(うつたえ)を聴く。便ち財あるものの訟(うつたえ)は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴(うつたえ)は、水を石に投ぐるに似たり。是を以て、貧しき民は、則ち由るところを知らず。臣の道、またここに闕(か)く。

六に曰わく、悪を懲(こら)し善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良典(よきのり)なり。是を以て、人の善を匿(かく)すことなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。其れ諂(へつら)ひ詐(いつわ)る者は、則ち国家を覆(くつがえ)す利器たり、人民を絶つ鋒剣(ほうけん)たり。また佞(おもね)り媚(こ)ぶる者は、上に対しては則ち好みて下の過(あやまち)を説き、下に逢いては則ち上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。其れ此(か)くの如き人は、皆君(きみ)に忠なく、民に仁なし。是れ大乱の本なり。

七に曰わく、人には各(おのおの)任(にん)あり。掌(つかさど)ること、宜しく濫(みだ)れざるべし。其れ賢哲(けんてつ)官に任ずれは、頌(ほ)むる音(こえ)則ち起り、姧(かだま)しき者官(かん)を有(たも)つときは、禍乱(からん)則ち繁し。世に生れながら知るもの少し。剋(よ)く念(おも)うて聖と作(な)る。事(こと)大少となく、人を得れば必ず治まり、時急緩(きゅうかん)となく、賢に遇えば自づから寛(ゆるやか)なり。此れに因って、国家永久にして、社禝(しやしよく)危きことなし。故に古(いにしえ)の聖王は、官のために人を求め、人のために官を求めず。

八に曰わく、群卿(ぐんけい)百寮(ひやくりよう)、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退(さが)れよ。公事は盬(いとま)なし。終日(ひねもす)にても尽し難し。是を以て、遅く朝(まい)れば急に逮(およ)ばず、早く退(さが)れば必ず事(こと)尽さず。

九に曰わく、信は是れ義の本なり。事毎(ことごと)に信あれ。其れ善悪成敗は、要(かなら)ず信にあり。群臣(ぐんしん)共に信あらば、何事か成らざらん。群臣(ぐんしん)信なくば、万事ことごとく敗れん。

十に曰わく、忿(いかり)を絶ち瞋(いかり)を棄て、人の違(たが)うを怒らざれ。人皆心あり、心各(おのおの)執(と)るところあり。彼是(ぜ)とすれば則ち我は非とし、我是(ぜ)とすれば則ち彼は非とす。我必ずしも聖に非ず、彼必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。是非の理、詎(なん)ぞ能く定むべき。相共に賢愚なること、鐶(みみがね)の端なきが如し。是を以て、彼の人瞋(いか)ると雖も、還って我が失(あやまち)を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従って同じく挙(おこな)え。

十一に曰わく、明らかに功過を察して、賞罰必ず当てよ。このごろ、賞は功においてせず、罰は罪においてせず。事を執(と)る群卿(ぐんけい)、宜しく賞罰を明らかにすべし。

十二に曰わく、国司・国造・百姓に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君なく、民に両主なし。率土(そつと)の兆民は、王を以て主となす。任ずるところの官司(つかさ)は、皆是れ王臣なり。何ぞ敢えて、公(おおやけ)とともに、百姓より賦(おさ)め斂(と)らん。

十三に曰わく、諸(もろもろ)の官に任ずる者は、同じく職掌を知れ。或いは病み、或いは使(つかい)して、事を闕(か)くことあらん。然れども、知ることを得る日には、和することかつて職(し)れるが如くせよ。其れ与(あずか)り聞くことなしというを以て、公務を防(さまた)ぐることなかれ。

十四に曰わく、群臣(ぐんしん)百寮(ひやくりよう)、嫉妬あることなかれ。我すでに人を嫉(ねた)めば、人もまた我を嫉(ねた)む。嫉妬の患(わずらい)、其の極(きわみ)を知らず。所以に、智己(おのれ)に勝るときは則ち悦ばず、才己(おのれ)に優(すぐ)るときは則ち嫉(ねた)み妬(そね)む。是を以て、五百歳の後、乃今(いまし)、賢に遇うとも、千載(せんざい)にして一聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずんば、何を以てか国を治めん。

十五に曰わく、私を背きて公に向うは、是れ臣が道なり。凡(およ)そ人、私あれば必ず恨(うらみ)あり。憾(うらみ)あれば必ず同ぜず、同ぜざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾(うらみ)起れば、則ち制に違(たが)い法を害(そこな)う。故に初章に云わく、上下和諧(わかい)せよと。其れまた是の情なる歟(か)。

十六に曰わく、民を使うに時を以てするは、古の良典(よきのり)なり。故に冬の月には間(いとま)あり、以て民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑の節(とき)なり、民を使うべからず。其れ農(たつく)らずば何をか食(くら)い、桑(こがい)せずば何をか服(き)ん。

十七に曰わく、夫れ事は独り断ずべからず、必ず衆とともに宜しく論ずべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆とすべからず。唯(ただ)大事を論ずるに逮(およ)びては、若し失(あやまち)あらんことを疑う。故に衆とともに相弁ずれば、辞(ことば)則ち理(ことわり)を得ん。